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1章 総則 権利関係 HOME
◇制限行為能力者  総則 宅建業法
 制限行為能力者とは  物件・担保物件 権利関係
 未成年者  債権 税法・その他
 成年被後見人  契約 法令上の制限
 被保佐人  権利関係・その他
 被補助人
 相手方の保護


@ 制限行為能力者とは
   判断能力が十分でなく、法律行為を行う能力(行為能力)が制限された者をいい、@未成年者、A成年被後見人、B被保佐人、C被
  補助人をさします。
   行為能力は、「権利能力」および「意思能力」と区別して考えなければならない。

―重要語句―
 法律行為 : 契約など、行為者が希望したとおりの法律的な効果が生ずる行為。
 権利能力 : 権利を有し義務を負うことができる資格で、すべての人間に認められる。
 意思能力 : 自分の行為の結果を正常に判断できる能力
 
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A 未成年者
  1. 未成年者とは
    20歳未満の成人していない者。
    但し、婚姻(正式な婚姻届を出した場合に限る)をした場合は成年に達したものとみなされ、行為能力が制限されない。
  
  2. 未成年者が単独で行なった行為の効力
    未成年者が単独で行った法律行為は、これを取り消すことができるとされている。
    無効(有効な時期がない)とは違い、契約を取り消さないかぎり有効だが、取り消した場合には、始めにさかのぼって効力を失う。

  3. 未成年者が単独で行為しても有効になる例外
    @ 単に権利を得、または義務を免れる行為
    A 処分を許された財産の処分
    B 営業の許可を得た場合のその営業上の行為

  4. 未成年者の保護者
    親権者(父母)または未成年後見人
  
  5. 保護者の権限
    未成年者の保護者(法定代理人)には、@同意権、A代理権、B取消権、C追認権がつけられる。
    但し、取消権が行使できない場合がある。

    @ 保護者の同意を得て未成年者が契約した場合
    A 保護者の判断に基づいて、保護者が未成年者を代理して契約した場合
    B 未成年者が単独で行った契約で、保護者が契約を追認した場合
   上記のように取消権以外の権限を行使した場合、契約を取り消すことが出来ない。

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B 成年被後見人
  1. 成年被後見人とは
 精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者をいう。

  2. 成年被後見人が単独で行った行為の効力
   未成年者と同じく、成年被後見人が単独で行った法律行為は、取り消すことができる。
 ただし、成年被後見人が単独で行った場合でも、日用品の購入その他日常生活に関する行為だけは、取り消すことができない。

  3. 成年被後見人の保護者
   成年被後見人の保護者(成年後見人)には、@代理権、A取消権、B追認権がつけられる。
   成年被後見人は、同意を与えても、同意どおりに行動できないおそれがあるため、成年後見人には同意権がなく、同意をしていても取消すことが出来る。
   成年後見人は、複数または法人がなることもできる。

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C 被保佐人
  1. 被保佐人とは
    精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者で、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者をいう。成年被後
   見人と比べると、判断能力は高いといえる。
 
  2. 被保佐人が単独で行った行為の効力
    被保佐人が単独で行った行為については、次に掲げる財産上重要な行為に関するもののみ、契約を取消すことが出来る。
 
   @ 元本を領収し、または利用すること
   A 借金をしたり、保証人になったりすること
   B 不動産その他重要な財産の取引(=売買等) をすること
   C 訴訟行為をすること
   D 贈与、和解、または仲裁合意をすること
   E 相続の承認・放棄、または遺産分割をすること
   F 贈与の申込みを拒絶し、もしくは遺贈を放棄し、または負担付きの贈与もしくは遣贈を受けることを受諾すること
   G 新築、増改築、または大修繕をすること
   H 宅地5年、建物3年を超える期間の賃貸借契約をすること

  3. 被保佐人の保護者
    被保佐人の保護者(保佐人)には、@同意権、A取消権、B追認権がつけられる。
    これらは、被保佐人が単独で行なうことができない行為についてであり、通常の契約であれば単独で行なうことができるため、同意
   権がない。

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D 被補助人
  1. 被補助人とは
    精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者で、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者をいう。被保佐人よりさ
   らに判断能力が高い状態の者。

  2. 被補助人が単独で行った行為の効力
    判断能力が高いため、原則として、単独で有効な行為をすることが認められている。
    ただし、被補助人の状態から、当事者が申立てにより選択した特定の行為のみ取消すことができる(被保佐人で掲げた、財産上重
   要な行為の一部)。

  3. 被補助人の保護者
    被補助人の保護者(補助人)には、@同意権、A取消権、B追認権がつけられる。
    これらは、被補助人が単独で行なうことができない行為についてであり、原則として、同意権がない。

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E 相手方の保護
  1. 催告権
    制限行為能力者と契約した場合、制限行為能力者側の態度決定(取消か追認の決定)を迫る手段として、相手方に催告権(制限行
    為能力者側に対して、1カ月以上の期間を定めて、その期間内に取り消すか追認するのかの確答をするよう求めること)が認めら
   れています。
    催告は被保佐人と被補助人にのみ可能で、未成年者と成年被後見人には催告の効力はない。
    このとき、催告に対して期間内に確答がないときは、原則として、追認したものとみなされる。
    ただし、被保佐人または被補助人に催告して確答がない場合は、取り消したものとみなされる。

  2. 法定追認
    法定追認とは、取り消すことができる行為について、追認できる者(保護者または制限行為能力者でなくなった本人) が一定の行
   為をしたときに、法律上追認したものとみなす制度。
  
    @自ら契約の履行、A相手方に履行を請求、B取り消せる行為によって得た権利を第三者に譲渡した場合、
   などにより法定追認が生じる。

  3. 制限行為能力者の詐術
    制限行為能力者が、行為能力者であると信じさせるため、または、保護者の同意があると欺くため詐術を用いたときは、その行為
   を取り消すことができなくなる。

  4. 取消権の期間制限
    追認できる時から5年、または、取り消せる行為を行った時から20年経過すると、取消権は消滅する。

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権利関係−試験傾向−

法規の改正等で問題の解答が変わることもありますが、この分野は暗記だけでは混乱しやすいため、

必ず問題等を解き知識の整理と解答の理解を深めていきましょう。
借地借家法等、民法と重複しながら、民法と異なる規定が盛り込まれていたり、普段の生活では聞きなれない内容があり、
勉強が手薄になりがちですが、重要知識はしっかり把握していきましょう



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