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1章 総則 権利関係 HOME
◇代理  総則 宅建業法
 代理制度の仕組み  物件・担保物件 権利関係
 無権代理  債権 税法・その他
 復代理  契約 法令上の制限
 権利関係・その他


@ 代理制度の仕組み
  1. 代理とは
   代理とは、契約などの行為を本人以外の者が、本人に代わって行うことをいう。

  2. 代理の種類
   法定代理 代理人を置くべきことが法律によって定められている場合
   任意代理 代理人が本人の依頼により代理人となる場合。

  3. 顕名
   代理入が代理行為をするときには、代理の効果が帰属する名義人(本人)を明らかにする必要があり、代理人であることを表示する
  ことをいう。

   顕名がない場合、原則として、代理人自身が契約したものとみなされる。
  ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは、有効な代理行為として、本人に効果が帰
  属する

  4. 代理行為の瑕疵
   代理の場合、意思表示に関する間題(詐欺, 強迫, 錯誤, 善意・悪意, 過失など)は原則として、代理人を基準にして考える。
   ただし、特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたとき、本人は、自分が
  悪意であったり、過失があったりした場合は、代理人の善意や無過失に基づく主張をすることができない。

  5. 代理人の資格
   通常の意思表示と異なり、制限行為能力者も代理人になることができ、制限行為能力者が代理行為を行ったとしても、制限行為能
  力を理由とする取消しはできない。
   この場合、代理行為の効果は直接本人に帰属する。

  6. 権限の定めのない代理人の代理権の範囲
   代理権があってもその範囲が不明な場合や、特に範囲を決めていない場合、次のように権限が定められている。

   許される行為
 @ 保存行為(財産の現状を維持する行為)
 A 利用行為(財産について収益を図る行為)
 B 改良行為(財産の利用価値を増加{造作の付加等}させる行為)

  
   許されない行為
 @ 変更行為(目的物を変更{増築、宅地造成等}する行為)
 A 処分行為(目的物の権利を処分{売却、抵当権の設定等}する行為)

  7. 代理権の消滅
   代理権の消滅事由としては、@死亡した場合、A破産手続きの決定を受けた場合、B後見開始の審判を受けた場合、であり、代理
  人が@〜Bになった場合代理権は消滅し、本人の場合は@のときは消滅し、Aの場合、任意代理は消滅し、法定代理は消滅せず、
  Bは消滅しない。

  8. 自己契約・双方代理の禁止
   自己契約とは、代理人が契約の相手方になってしまうことをいい、双方代理とは契約当事者双方の代理人が同じになることをいう。
   この場合、一方の利益が害される恐れがあるため、原則禁止されている。
   ただし、本人があらかじめ許諾した場合は、自己契約・双方代理が許され、単なる債務の履行も例外的に許される。
   
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A 無権代理
  1. 無権代理とは
   代理権を有しない者が代理人として行為した場合をいい、無権代理は原則として無効である。

  2. 無権代理行為の追認
   無権代理が行なわれた場合、本人は無権代理行為を追認することができ、相手方又は、無権代理人を通して相手方に追認したとき
  は、その行為は契約の時にさかのぼって有効な代理行為となる。

  3. 無権代理の相手方の保護
   (1) 催告権
     相手方は本人に対して、追認するかどうかの確答を求めることができ、この催告に対して、 一定期間内に確答がないときは、追
    認を拒絶したものとみなされます。
     催告権は、無権代理について悪意の相手方にも認められる。
   
   (2) 取消権
     無権代理について善意の相手方は、本人が追認する前であれば、無権代理行為を取り消すことができる。

   (3) 無権代理人への責任追及
     無権代理について、善意無過失の相手方は、無権代理人に対して、契約の履行、または、損害賠償の請求をすることができます
     ただし、無権代理人が制限行為能力者であるときは、相手方の保護より制限行為能力者の保護を優先して、無権代理人の責任
    が否定される。

  4. 表見代理
   表見代理とは、無権代理であるにもかかわらず、正当な代理権があるように見える特別な事情がある場合に、有効な代理行為とす
  ることをいう。
   表見代理が成立するには、代理権の不存在につき相手方が善意無過失であること、および、正当な代理権があるように見える特別
  な事情につき本人に一定の責任がある場合であり、本人の責任事由は次の通りとなる。

   @ 本人が実際には代理権を与えていないのに、与えた旨の表示をした場合(代理権授与の表示による表見代理)
   A 本人から与えられた代理権の範囲を越えて、代理人が行為をした場合(権限外の行為の表見代理)
   B 本人が以前代理権を与えていたが、それが消滅した後に代理行為をした場合(代理権消滅後の表見代理)

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B 復代理
  1. 復代理とは
   復代理とは、代理人が自分の権限の範囲内の行為を行わせるため、さらに代理人を選任することをいい、復代理人が行った行為の
  効果は、直接本人に帰属します。

  2. 代理人と復代理人の関係
   代理人と復代理人には、次のような関係が生じます。
   @ 復代理人を選任しても、代理人は代理権を失わない。
   A 復代理人の権限は、代理人の代理権を越えることはできない。
   B 代理人の代理権が消滅すると、復代理人の代理権も消滅する。

  3. 復代理人を選任できる場合と代理人の責任
   (1) 任意代理人の場合
     本人の承諾を得た場合または、やむを得ない事由がある場合復代理人を選任でき、復代理人の代理行為について、選任・監督
    責任のみを負う
   
   (2) 法定代理人の場合
     自由に復代理人を選任でき、原則として、復代理人の代理行為に関する全責任を負う。
     但し、やむを得ない事由により復代理人を選任したときは、選任・監督責任のみを負う

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権利関係−試験傾向−

法規の改正等で問題の解答が変わることもありますが、この分野は暗記だけでは混乱しやすいため、

必ず問題等を解き知識の整理と解答の理解を深めていきましょう。
借地借家法等、民法と重複しながら、民法と異なる規定が盛り込まれていたり、普段の生活では聞きなれない内容があり、
勉強が手薄になりがちですが、重要知識はしっかり把握していきましょう



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