@ 条件
1. 条件とは
条件とは、契約の効果の発生または消滅を、将来発生するかどうか不確実な事実の成否にかからせる契約上の取決めをいう。
2. 条件の種類
(1) 停止条件
停止条件とは、条件成就によって契約の効力を発生させる(条件の成就まで、効力が停止される)こという。
(2) 解除条件
解除条件とは、条件成就によって契約の効力が消滅することをいう。
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A 期限
1. 期限とは
期限とは、契約の効果の発生または消減を、将来発生することが確実な事実の成否にかからせる契約上の取決めをいう。
2. 期限の種類
(1) 確定期限
確定期限とは、期限到来の時期が確定している場合をいう。
(2) 不確定期限
不確定期限とは、期限到来の時期が不確定な場合をいう。
3. 期限の利益の放棄
期限の利益とは、債務者は契約による返済期限までの期間であり、債権者は期限内の利息等をいう。
利益の放棄とは、債務者が期限前に返済することをいい、原則として、期限までの利息を支払わなければならない。
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B 時効
1. 時効とは
時効とは、ある事実上の状態が一定期間継続した場合に、その事実状態を尊重して、そのまま権利関係として認めてしまう制度をい
う。
2. 取得時効
(1) 所有権の取得時効
占有開始の時に、他人の物であることにつき善意無過失で、所有の意思をもって、平穏に、かつ公然と他入の物を占有した場合
は、10年の占有期間で取得時効が完成する。
悪意または善意有過失の場合、20年の占有期間で取得時効が完成する
この場合、間接的に占有(間接占有・代理占有)する形態でもよく、この賃借人は時効取得できない。
(2) 占有の承継
他人の物を占有していた者が途中で替わっているときには、前の占有期間をあわせて主張してもよいとされている。
ただし、前の占有もあわせて主張するときは、前の占有者の善意・悪意や過失の有無も引き継ぐことになる。
(3) 所有権以外の権利の時効取得
地上権、地役権、賃借権なども、所有権と同様に時効取得することができます。
取得時効の種類としても、所有権同様、権利行使の開始の時に善意無過失であるか否かによって、10年と20年に分かれていま
す。
3. 消滅時効
(1) 債権の消滅時効
客観的に権利行使が可能な時から10年間、債権の行使をしないときは、その債権は時効により消滅する。
(2) 短期消滅時効
宅建以外にある特殊な債権については、10年より短い時効期間が定められている場合があり、このような債権でも、訴えが提起
されて確定判決を得たときは、判決後また新たに時効が進行し、判決後の時効期間は一律に10年となる。
(3) 債権以外の消滅時効
地上権、地役権などの所有権以外の財産権は、権利を行使できる時から20年経過すると、時効により消滅する。
なお、所有権そのものは、消滅時効にかかりません。
4. 時効の援用と放棄
(1) 時効の援用
時効の援用とは、時効により直接利益を受ける当事者が、時効利益を受ける旨の意思表示をすることをいう。
時効が援用されると、時効の効力は、その起算日にさかのぼって生じます。
(2) 時効利益の放棄
当事者が時効の利益を放棄することができ、放棄すると以後、時効の援用はできなくなる。
ただし、時効利益の放棄は、時効完成後でなければすることができず、時効完成前にあらかじめ時効利益を放棄することは認め
られない。
5. 時効の中断
時効の中断とは、時効の完成に必要な期間の進行が中断され、すでに進行した期間の意味が失われることをいい、時効の中断は、
真実の権利関係が客観的に明らかになるような事実が発生した場合に認められる。
時効の中断事由
@ 裁判上の請求(訴えの提起、支払督促、和解薯)
A 差押え・仮差押え・仮処分
B 催告(裁判外の請求)
C 承認
但し、催告の場合中断の効力が暫定的にしか認められず、催告によって一応時効が中断したことになるが、6カ月以内に@または
Aの中断手続きをとらないと、中断しなかったことになってしまう。
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