@ 債務不履行
1. 債務不履行とは
正当な理由なく、債務者が債務の本旨に従った債務の履行をしないことをいう。
債務不履行には、履行遅滞、履行不能、不完全履行の3種類がある。
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A 履行遅滞
1. 履行遅滞とは
履行が可能なのに、履行すべき時期に履行しない場合をいい、@債務者の責めに帰すべき事由により、A違法性、B履行が遅れた場合、に成立します
2. 債務者の責めに帰すべき事由とは
債務者に故意または過失があることを意味し、債務不履行責任を追及できる。
不可抗力で期限に遅れたような場合は、履行遅滞による債務不履行責任は発生しない。
3. 違法性
債務を履行しないことが違法な場合のみ、履行遅滞の責任が生じ、履行しないことが適法であれば、履行遅滞は成立しない。(同時履行などの場合に発生する)
4. 履行の遅れ
いつから履行期に遅れたことになるかは、履行期の種類によって異なる。
@ 確定期限付債権 期限到来時が履行遅滞となる
A 不確定期限付債権 債務者が期限到来を知った時が履行遅滞となる
B 期限の定めがない債権 債務者が請求を受けた時が履行遅滞となる
C 停止条件付債権 債務者が条件成就を知った時が履行遅滞となる
債権に関わる期限に関して他に消滅時効があり、消滅時効の起算日と履行期は、@の場合のみ同じであり、A〜Cについて起算日は、期限が定まった日がこれにあたり、履行期は上記のように債務者が認識しなければ履行遅滞とはならない。
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B 履行不能
1. 履行不能の成立
履行不能は、@債務者の責めに帰すべき事由により、A履行が不可能になった場合、に成立する。
2. 債務者の責めに帰すべき事由とは
履行遅滞同様、債務者に故意または過失があることをいう。
ただし、すでに債務者が履行遅滞に陥っているときに、不可抗力で履行不能になった場合、履行不能の直接の原因は不可抗力であるが、債務者の責めに帰すべき事由があるものとして扱われる。
3. 履行が不可能になった場合とは
物質的に履行が不可能になった場合だけでなく、法律的に不可能になった場合も含まれる。
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C 損害賠償
1. 損害賠償の方法
債務不履行が成立すると、債権者は、債務者に損害賠償を請求することができ、損害賠償は、原則として金銭で行います。
ただし、債権者に過失があったため損害が広がったような場合、その分賠償額が減額される(過失相殺)。
2. 損害賠償額の予定
損害賠償額の予定とは、将来の債務不履行に備えて、あらかじめ損害賠償額を当事者間で決めておくことをいう。
あらかじめ当事者間で違約金を定めることもあるが、原則として、違約金は損害賠償額の予定と同じものとして扱われる。
損害賠償額の予定が行われた場合、予定された額で賠償が行われ、裁判所もこれを増減できない。
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D 金銭債務の特殊性
@ 金銭債務においては、債務者に故意または過失がなくても(不可抗力でも)、債務不履行が成立
する。
A 金銭債務の不履行による損害賠償額は、損害の証明をする必要がなく、法定利率(年5%)によっ
て請求できる。
ただし、約定利率が法定利率を超えているときは、約定利率による。
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E 契約の解除
1. 契約の解除とは
いったん有効に成立した契約を、当事者のうち一方だけの意思表示によって、その効力を解消させることをいう。
当事者が解除できる場合を定めていれば、その定めに基づいて解除でき、そのような定めがなくても、債務不履行があるときは契約を解除できる。
2. 履行遅滞による解除
履行遅滞の場合、相当の期間を定めて履行の催告をし、その相当期間内に履行が行われなかった場合でないと、契約を解除できない。
なお、催告に示された期間が不相当に短い場合でも、催告自体が無効になることなく、催告後、本来あるべき相当期間が経過すれば、解除は可能になる。
3. 履行不能による解除
履行遅滞と異なり、履行不能の場合は、催告をすることなく、直ちに契約を解除できる。
4. 解除権の行使
解除は、解除権者の一方的意思表示によって行われ、解除される相手方の承諾は不要です。
そして、いったん解除したならば、後でそれを撤回することはできない。
契約当事者の一方または双方が複数人である場合、契約の解除は、必ず全員から全員に対して行わなければならない。
そして、解除権者が複数いる場合、全員が揃わないと解除できない。
5、解除の効果
契約を解除すると、その効果はさかのぼり、契約は最初からなかったことになる。
そのため、解除前に契約に基づいて受領していた物等があった場合、それを相手方に返す必要があり(原状回復義務という)、金銭を返還する場合は、その金銭を「受領した時から」の利息をつける必要があります。
なお、解除をしたうえで、損害があるときは、損害賠償を請求することもできます。
6. 第三者との関係
第三者が登詑を得ているときは、悪意でも保護され、契約当事者は、解除の効果を第三者に主張できない。
7. 解除権の消滅
解除権を有する者に対し、相手方は、相当の期聞を定めて、解除をするか否かを催告でき、期間内に解除の通知がないときは、解除権は消滅する。
また、解除権者が、故意または過失によって、契約の目的物を損傷等して返還できなくしたとき、解除権は消滅します。
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