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第5章 権利関係・その他 権利関係 HOME
◇不法行為  総則 宅建業法
 不法行為とは  物件・担保物件 権利関係
 特殊な不法行為  債権 税法・その他
 不法行為の効果  契約 法令上の制限
 権利関係・その他


@ 不法行為とは
   違法に他人に損害を与えたことにより、損害賠償債務等が生ずる場合を不法行為といい、原則として、加害者に故意または過失が
  あることが必要であり、不可抗力で他人に損害を与えても,不法行為責任は発生しない。

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A 特殊な不法行為
  1. 使用者責任
   使用者は、その被用者(従業員) が事業の執行につき第三者に不法行為を行った場合、被用者とともに第三者に対して損害を賠償
  する義務を負う。
   ただし、被用者の選任と監督について、使用者が相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害を生ずべきであったときは
  、その責任を免れる。
 
   使用者責任が成立すると、使用者と被用者は連帯して被害者の損害賠償請求に対応する。

  2. 土地の工作物による責任
  @ 土地の工作物の設置・保存に瑕疵があり、他人に損害が生じたときは、まず第一次的にその工作物の占有者(二賃借人等) が被
    害者に損害賠償をする責任を負う。
  A 占有者が損害の発生を防止するために必要な注意をしていたときは、占有者は責任を免れ、第二次的にその工作物の所有者が
    損害賠償責任を負う。
    所宥者は過失がなくても、責任を免れることはできない。

  3. 注文者の責任
   請負人の過失により被害が出た場合、原則として注文者は責任を負わない。
   しかし、不適当な注文や指図をして、それが原因になった場合、責任を負わざるを得ない。

  4. 責任無能力者の監督者の責任
   他人に損害を与えた者が責任無能力者であった場合、その者を監督する義務のある者が損害を賠償する責任を負い、監督義務者
  が注意を怠っていなかったときは、責任を免れることができる。
   なお、子供の場合、監督義務者にあたるのは、通常は両親だが、幼稚園や小学校の先生なども校内での活動などにおいては、監督
  義務者に含まれる。

  5. 共同不法行為
   複数の者が共同で不法行為を行うことを共同不法行為といい、共同不法行為の場合、加害者は各自連帯して損害賠償債務を負う。
   つまり、連帯債務と同様の関係になり、被害者は、全員に対して全額の支払いを請求できるが、通常の連帯債務とは異なり、債務者
  の1人について生じた事由は、弁済または、これに準じる事由を除いて、他の債務者に影響を及ぼさない(使用者責任の場合も同様)。

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B 不法行為の効果
  1. 胎児の損害賠償請求権
   不法行為の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求でき、ここでいう被害者には(不法行為については)、例外的に出生前の胎
  児にも損害賠償請求権を認めている。

  2. 損害賠償請求権の発生時期
   損害賠償請求権は、不法行為が行われて損害が発生した瞬間から生まれ、この損害賠償債務は、法律的には期限の定めのない債
  務となる。
   通常債権者(被害者)が債務者(加害者)に損害賠償を請求した時点から履行遅滞になるが、不法行為においては、不法行為成立と
  同時に履行期が来ていることとし、加害者は履行遅滞の責任を負う。。

  3. 過失相殺
   被害者側にも落ち度がある場合、損害賠償額をその分、差し引くことを過失相殺といい、過失相殺をするかどうかは裁判所の裁量に
  任されている。
   被害者に過失があっても、あえて過失相殺としない、ということもでき、また当事者から過失相殺の主張がなくても、過失相殺とする
  こともできる。

  4. 損害賠償請求権の時効消滅
   普通の債権の消滅時効期間は10年ですが、不法行為の損害賠償債権については、被害者または法定代理人が損害および加害者
  を知った時から3年、あるいは不法行為の時から20年を経過すると、損害賠償債権は消滅する。

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権利関係−試験傾向−

法規の改正等で問題の解答が変わることもありますが、この分野は暗記だけでは混乱しやすいため、

必ず問題等を解き知識の整理と解答の理解を深めていきましょう。
借地借家法等、民法と重複しながら、民法と異なる規定が盛り込まれていたり、普段の生活では聞きなれない内容があり、
勉強が手薄になりがちですが、重要知識はしっかり把握していきましょう



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