@ 相続とは
人が死亡したことによって、その財産上の権利義務を一定の者が包括的に承継することをいい、相続される側、つまり死亡した者を
被相続人、相続する側を相続人といいます。
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A 相続人
1. 配偶者
被相続人に配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になるが、このとき配偶者とは、法律上の婚姻関係にある者だけをいう。
2. 配偶者以外の相続人
配偶者以外については、次の者が順位に従って相続することになる。
@ 第一順位 : 子
A 第二順位 : 直系尊属
B 第三順位 : 兄弟姉妹
順位に従って相続する為、第一順位の者がいてその者が相続するときには、第二・第三順位の者が相続することはない。
第二順位と第三順位の関係も同様であるが、配偶者は順位に関係なく常に相続できる。
(1) 子
子には、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に産まれた子(嫡出子)だけでなく、法律上の婚姻関係にない男女の間に産まれた子
(非嫡出子)も含まれ、また養子縁組届を出した養子も嫡出子として扱われる。
また被相続人の孫が相続することもあり、孫が代わりに相続することを代襲相続という。
子が死亡していた場合以外に、相続欠格または相続廃除によって子が相続権を失っている場合にも代襲相続が認められる。
これに対し、子が相続を自ら放棄することもあるが、相続放棄の場合には代襲相続は認められない。
(2) 直系尊属
直系尊属として、父母も祖父母もいるということがあり、この場合には親等の近い父母のみが相続し、祖父母が相続するのは、父
母がいないときに限られる。
なお、直系尊属として相続する者に、いわゆる義理の親(配偶者の両親) は含まれない。
相続というものは、配偶者と養子以外はすべて血のつながりがある者同士の間でしか生じない。
(3) 兄弟姉妹
兄弟姉妹には、片親だけ同じという兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)も含まれ、兄弟姉妹についても代襲相続が認められます。
代襲相続するのは、兄弟姉妹の子で、被相続人のおい・めいとなる。
最も血縁が離れて相続することができるのは、おい・めいの場合であり、これ以上血縁が遠い者が相続することはありえない。
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B 相続分
相続する者が誰であれ、相続人が1人のときは、その1人が全部を相続します。
これに対して、複数の者が相続する場合(共同相続)、相続する割合(相続分)を決定しなければならず、これはどういう組み合わせで
相続するかによって異なる。
@ 配偶者+子 配偶者1/2・子1/2
A 配偶者+直系尊属 配偶者2/3・直系尊属1/3
B 配偶者+兄弟姉妹 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いるときは、上記の相続分をさらに頭割りにして分ける。
ただし、代襲相続の場合には注意が必要で、代襲相続は、本来もらえるはずの額を計算し、そこから代襲相続の人数で振り分けな
ければならない。
子に嫡出子と非嫡出子がいる場合、現行法上、非嫡出子は嫡出子の1/2の相続分しかないとされ、被相続人と両親を同じくする兄
弟姉妹と片親だけ同じ兄弟姉妹との間でも同様に、1/2の相続分しかないとされている。
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C 同時死亡の推定
被相続人と相続人が同時に死亡した場合にのみ代襲相続が発生し、死亡した時間が1分でもずれていることを証明できれば代襲相
続は発生しない。
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D 相続人がいない場合
死亡した者に相続人が1人もいない場合、その財産は、原則として、国のものになるが、死亡した者と生計を同じくしていた者、療養
看護に努めた者など、特別な縁故がある者は、家庭裁判所に請求して認められれば、その財産の全部または一部を与えてもらえるこ
とがある。
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E 相続の承認と放棄
相続は、被相続人の地位を包括的に承継する制度で、相続の承認または放棄を、相続人が自分の意思で選ぶことができ、相続の
承認・放棄には、@単純承認、A限定承認、B相続放棄の3 種類がある。
1. 単純承認とは
普通に相続する場合のことであり、単純に権利も義務も全部相続する。
2. 限定承認とは
相続で得た財産の限度でのみ、被相続人の債務を弁済するという条件で権利と義務を承継することをいう。
3. 相続の放棄とは
権利も義務もすべて放棄することをいい、相続放棄をすると、その者ははじめから相続人でなかったことになる。
相続人は、相続開始を知った時から3カ月以内に、承認・放棄をしなければならず、この期間を経過したときは単純承認したものと
みなされる。
3カ月の期間内であったとしても、いったん行った承認・放棄を後で取り消すことは原則できないが、詐欺や強迫によって承認・放
棄したときは、その承認・放棄を取り消すことができる。
ただし、通常の詐欺・強迫による意思表示の取消しと違って、家庭裁判所に取消しを申し立て、家庭裁判所がこれを認める審判を
しない限り、取消しの効果は生じない。
相続人が複数いる場合、単純承認や放棄は共同で行う必要はないが、限定承認だけは必ず共同相続人の全員が共同で行わなけ
ればならない。
相続開始前に、あらかじめ相続放棄することはできない。
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F 遺言
1. 遺言とは
相続分の指定などの効果を死亡後に発生させる目的の意思表示を遺言という。
自分の死亡後に財産を無償で譲ることを遺言で意思表示することを遺贈といい、遺贈を受ける者を受遺者という。
2. 制限行為能力者の遺言
15歳になれば、誰でも遣言でき、法定代理人の同意は不要であり、遺言に関しては、制限行為能力者制度は適用されない。
ただし、遺言の意味が理解できる者であり、なおかつ成年被後見人の事理弁識能力が回復しているときに、医師二人以上の立ち
会いのもとで行わなければならない。
3. 遺贈の効果
遺贈における受遺者の立場は、相続における相続人とほぼ同様で、遺贈の承認・放棄とができる。
1度承認・放棄をするとこれを取り消すことはできない。
また、遺贈の効力発生時(遺言した者が死亡した時)より前に受遺者が死亡すると、遣贈を受けることはできない(代襲遺贈はない
)。
この場合、その財産は、本来の相続人が相続することになる。
4. 遺言の撤回等
本人の意思が変われば、遺言の方式に従っていつでも撤回することができる。
また、前の遺言と抵触する遺耆や法律行為をしたときは、前の遺言を撤回したものとみなされる。
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G 遺留分
1. 遺留分とは
遺言は原則として自由にできる為、被相続人が自分の財産を配偶者や子に与えず、他人にすべて遺贈することも可能ではあるが
、そのような遺言があったとしても、相続人に最低限確保すべき権利として遺留分というものが定められています。
相続人は、その遺留分の範囲で、相続財産を取り戻すことができる。
2. 遺留分権利者および遺留分の割合
遺留分権利者およびその割合
@ 相続人のうち、兄弟姉妹だけは遺留分がない。
A 遺留分は、直系尊属のみが相続人のときは相続財産の1/3、それ以外の相続人の場合は相続財産の1/2である。
3. 遺留分を侵害する遺贈の効力
遺留分を取り戻したいときは、遺留分減殺請求という行為をし、この請求をしてはじめて、遺留分が返ってくる。
なお、遺留分減殺請求をするかどうかは、各相続人の自由であり、一人は請求したが、他は請求しないということもあり得る。
遺留分を侵害する遺贈も無効ではなく、遺留分権利者が侵害された分の減殺請求をしない限り、そのまま有効な遺贈となる。
4. 遺留分の放棄
遺留分の放棄については、相続の放棄との違いに注意する必要があり下記に注意事項を記す。
@ 相続開始前にあらかじめ相続を放棄することはできない。
A 相続を放棄すると、他の相続人の相続分が増えることがある。
遺留分放棄は、次のようになる。
@ 遺留分は、家庭裁判所の許可を得て、相続開始前でも放棄できる。
A 遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分が増えることはない。
なお、相続開始前に遺留分を放棄した場合でも、遺留分を侵害する遺贈が行われなければ、通常どおり相続でき、相続を放棄した
ことにはならない。
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