業務上の規制

 ここでは業務上の罰則について触れていきます。

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 罰則
  ◆罰則の内容
  両罰規定
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罰則の内容

次に掲げる者には、宅建業法上の罰則が科されます。
 (1) 3年以下の懲役もしくは300 万円以下の罰金またはこれらの併科

<宅建業者>
@ 不正の手段によって免許を受けた者
A 名義貸しの禁止の規定に違反して他人に宅建業を営ませた者
B 業務停止処分に違反して業務を営んだ者
 <無免許の者>
C 無免許で事業を営んだ者

 (2) 2年以下の懲役もしくは300 万円以下の罰金またはこれらの併科
   <宅建業者>
   勧誘時等における告知義務に違反した者

 (3) 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらの併科
   <宅建業者>
   不当に高額の報酬を要求する行為をした者
  
 (4) 6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらの併科

<宅建業者>
@ 営業保証金の供託の届出をせずに事業を開始した者(事務所新設の場合も同様)
A 誇大広告等の禁止の規定に違反した者
B 宅地建物の登記もしくは引渡しまたは取引に係る対価の支払いを不当に遅延する行為をした者
C 手付の貸与等による契約の締結の誘引行為を行った者

 (5) 100万円以下の罰金

<宅建業者>
@ 免許申請書または、その添付書類に虚偽の記載をして提出した者
A 自己の名義で他人に宅建業を営む旨の表示、または、宅建業を営む目的をもってする広告をさせた者
B 事務所等に法定の数の専任の取引主任者を置かないで、事務所等を開設した者または専任の取引主任者の設置義務違反となった事務所等につき2 週間以内に補充措置をとらなかった者
C 国土交通大臣の定めた額を超える報酬を受領した者
 <無免許の者>
D 免許を受けずに宅建業を営む旨の表示または宅建業を営む目的をもって広告をした者

 (6) 50万円以下の罰金

<宅建業者>
@ 変更の届出、信託会社の宅建業を営む旨の届出をせず、または虚偽の届出をした者
A 37条書面の交付をしなかった者
B 守秘義務に違反した者
C 従業者に従業者証明書を携帯させず、その者を業務に従事させた者
D 従業者名簿を備えず、またはこれに必要事項を記載せず、もしくは虚偽の記載をした者
E 帳簿を備えず、またはこれに必要事項を記載せず、もしくは虚偽の記載をした者
F 案内所等の届出をせず、または虚偽の届出をした者
G 標識を掲示しなかった者
H 報酬額の掲示をしなかった者
 <宅建業を営むすべての者>
I 業務について必要な報告をせず, または虚偽の報告をした者
J 国土交通大臣または、都道府県知事の検査を拒み、妨げ、または忌避した者
<取引主任者>
K 取引主任者の事務について必要な報告をせず、または虚偽の報告をした者

 (7) 10万円以下の過料

<取引主任者>
@ 登録が消除されたとき、または取引主任者証が効力を失ったときに、取引主任者証を返納しなかった者
A 事務の禁止処分を受けたときに, 取引主任者証を提出しなかった者
B 重要事項の説明のときに、取引主任者証を提示しなかった者

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両罰規定

 宅建業者の代表者や従業者などが宅建業法上の刑罰に処せられた場合には、宅建業者に対しても罰金刑が科される。
 この場合、罰金の額は, 原則として上記罰則内容(1)〜(7)のそれぞれに規定されている額です。
 ただし、法人である宅建業者に対しては、(1)(2)の場合、1億円以下の罰金刑が科されます。

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