監督処分

 ここでは監督処分について触れていきます。

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 監督処分
  宅建業者に対する監督処分
  取引主任者に対する監督処分
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宅建業者に対する監督処分

 宅建業者に対する監督処分には、@指示処分、A業務停止処分、B免許取消処分があり、これらは、後に記されたものほど重い処分となる。


1.指示処分
(1) 対象事由
 指示処分とは、国土交通大臣または都道府県知事が、宅建業者に対して必要な指示をすることで、指示を受けた宅建業者は、その指示に従わなければならず、違反すると業務停止処分(情状が特に重いときは免許取消処分) の対象となります。
 
  指示処分の対象事由のうち主なものを下記に記す。

@ 宅建業法の規定に違反したとき
A 業務に関し他の法令に違反し, 宅建業者として不適当であると認められるとき
B 取引主任者が指示処分・事務禁止処分・登録消除処分を受けた場合で、宅建業者の責めに帰すべき理由があるとき

(2) 処分権者
 国土交通大臣または都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者に対して、指示処分を行うことができる。
 その他都道府県知事は、当該都道府県の区域内で業務を行う他の免許権者の免許を受けた宅建業者が、当該都道府県の区域内における業務に関して指示処分の対象行為を行った場合に、 当該宅建業者に対して指示処分を行うことができる。


2.業務停止処分
(1) 対象事由
 国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者に対して、1年以内の期間を定め、その業務の全部または一部の停止を命ずることができる。

@ 業務に関し他の法令に違反し, 宅建業者として不適当であると認められるとき
A 取引主任者が指示処分・事務禁止処分・登録消除処分を受けた場合、宅建業者の責めに帰すべき理由があるとき
B 宅建業法の規定のうち一定のものに違反したとき
<営業保証金・保証協会に関するもの>
   ・営業保証金を供託した旨の届出前に事業開始(事務所新設の場合も同様)
   ・還付充当金を納付しない
   ・保証協会の社員の地位を失ったのに営業保証金を供託しない
  <業務上の規制に関するもの>
   ・誇大広告等の禁止に違反
   ・取引態様の明示義務に違反
   ・重要事項の説明義務, 重要事項説明書面の交付義務に違反
   ・報酬額の制限に違反
   ・不当に高額の報酬要求の禁止に違反
C 指示処分に違反したとき

(2) 処分権者
 国土交通大臣または都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者に対して業務停止処分を行うことができる。
 都道府県知事は、当該都道府県の区域内で業務を行う他の免許権者の免許を受けた宅建業者が、当該都道府県の区域内における業務に関して業務停止処分の対象行為(営業保証金・保証協会に関連する違反行為等を除く)を行った場合に、当該宅建業者に対して業務停止処分を行うことができます。


3.免許取消処分
(1) 対象事由
 免許取消処分とは、国土交通大臣または都道府県知事が、宅建業者の免許を取り消すことです。免許取消処分対象事由には必ず免許を取り消さなければならない場合(必要的免許取消事由)と、免許を取り消すことができる場合(任意的免許取消事由)とがあります。
 ・必要的免許取消事由

@ 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないものになったとき
A 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者になったとき
B 宅建業法もしくは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者になったとき
C 営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が免許の欠格要件@〜Eのいずれかに該当するに至ったとき
D 法人である場合において、その役員または政令で定める使用人のうちに、免許の欠格要件@〜Eのいずれかに該当する者があるに至ったとき
E 個人である場合において、その政令で定める使用人のうちに、免許の欠格要件@〜Eのいずれかに該当する者があるに至ったとき
F 免許換えが必要である場合において、免許換えによる免許を受けていないことが判明したとき
G 免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、または引き続いて1年以上事業を休止したとき
H 廃業等の届出がなくて、破産・解散・廃業の事実が判明したとき
I 不正な手段で免許を受けたとき
J 業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき、または業務停止処分に違反したとき

 ・任意的免許取消事由

@ 営業保証金を供託した旨の届出をすべき旨の催告が到達した日から1カ月以内に宅建業者がその届出をしないとき。
A 宅建業者が免許に付された条件に違反したとき
B 宅建業者の事務所の所在地を確知できないとき、または宅建業者(法人の場合、その役員) の所在を確知できないときで、公告後30日を経過しても当該宅建業者から申出がないとき

(2) 免許取消処分の処分権者
 免許取消処分の処分権者は、免許権者のみである。
 免許の欠格要件(@〜E)のおさらい

@ 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者。
A 宅建業法66条1項8 号または9 号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者。(免許を取り消された者が法人である場合は、その取消しに係る聴聞の期日・場所の公示日前60日以内にその法人の役員であった者で、その取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
B 宅建業法66条1項8 号または9 号に該当するとして、免許取消処分の聴聞の期日・場所が公示された日から、処分をするかしないかを決定する日までの間に、解散(合併・破産による場合を除く)、廃業の届出をした者(解散・廃業をするについて相当の理由がある者を除く) で、届出の日から5年を経過しない者
C Bの期間内に合併により消滅した法人または解散(破産による場合を除く) ・廃業届出があった法人(相当の理由がある場合を除く)の聴聞の期日・場所の公示日前60日以内に役員であった者で、その消滅または届出の日から5年を経過しない者
D 禁錮以上の別に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
E 宅建業法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことによ  り、または傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 

4.監督処分の手続き
 国土交通大臣または都道府県知事は、指示処分・業務停止処分・免許取消処分をする場合には、公開による聴聞を行わなければならない。

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取引主任者に対する監督処分介

 取引主任者に対する監督処分には、@指示処分、A事務禁止処分、B登録消除処分があります、これらは後に記されたものほど重い処分となる。


1.指示処分
(1) 対象事由
 指示処分とは、都道府県知事が取引主任者に対して必要な指示をすることをいう。
 ・ 指示処分の対象事由は

@ 宅建業者に自己が専任の取引主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の取引主任者である旨の表示をすることを許し、当該宅建業者がその旨の表示をしたとき
A 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき
B 取引主任者として行う事務に関し、不正または著しく不当な行為をしたとき

(2) 処分権者
 都道府県知事は、その登録を受けた取引主任者に対して指示処分を行うことができ、これに加え、都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けた取引主任者が指示処分の対象行為を行った場合に、当該取引主任者に対して指示処分を行うことができる。


2.事務禁止処分
(1) 対象事由
 都道府県知事が取引主任者に対して、1年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を禁止することをいう。
 ・事務禁止処分の対象事由
  @ 取引主任者が指示処分事由と同様の事由に該当するとき
  A 取引主任者が指示処分に従わないとき
(2) 処分権者
 都道府県知事は、その登録を受けた取引主任者に対して指示処分を行うことができ、これに加え、都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けた取引主任者が指示処分の対象行為を行った場合に、当該取引主任者に対して指示処分を行うことができる。


3.登録消除処分
(1) 対象事由
 登録消除処分とは、都道府県知事が取引主任者等の登録を消除(抹消)することをいう。
 ・登録消除処分の対象事由
    <取引主任者の場合>
  @ 登録欠格要件に該当するに至ったとき
  A 不正の手段により登録を受けたとき
  B 不正の手段により取引主任者証の交付を受けたとき
  C 事務禁止処分対象事由に該当し、情状が特に重いとき、または事務禁止処分に違反したとき
   <取引主任者資格者の場合>
  @ 登録欠格要件に該当するに至ったとき
  A 不正の手段により登録を受けたとき
  B 取引主任者としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき
(2) 処分権者
 指示処分、事務禁止処分と異なり、登録消除処分をすることかできるのは、登録をしている都道府県知事のみです。


4. 監督処分の手続き
 都道府県知事は、監督処分をしようとするときは、公開による聴聞を行わなければならない。

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