監督処分
ここでは監督処分について触れていきます。
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■監督処分
◆宅建業者に対する監督処分
◆取引主任者に対する監督処分
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宅建業者に対する監督処分
宅建業者に対する監督処分には、@指示処分、A業務停止処分、B免許取消処分があり、これらは、後に記されたものほど重い処分となる。
1.指示処分
(1) 対象事由
指示処分とは、国土交通大臣または都道府県知事が、宅建業者に対して必要な指示をすることで、指示を受けた宅建業者は、その指示に従わなければならず、違反すると業務停止処分(情状が特に重いときは免許取消処分)
の対象となります。
指示処分の対象事由のうち主なものを下記に記す。
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(2) 処分権者
国土交通大臣または都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者に対して、指示処分を行うことができる。
その他都道府県知事は、当該都道府県の区域内で業務を行う他の免許権者の免許を受けた宅建業者が、当該都道府県の区域内における業務に関して指示処分の対象行為を行った場合に、
当該宅建業者に対して指示処分を行うことができる。
2.業務停止処分
(1) 対象事由
国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者に対して、1年以内の期間を定め、その業務の全部または一部の停止を命ずることができる。
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(2) 処分権者
国土交通大臣または都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者に対して業務停止処分を行うことができる。
都道府県知事は、当該都道府県の区域内で業務を行う他の免許権者の免許を受けた宅建業者が、当該都道府県の区域内における業務に関して業務停止処分の対象行為(営業保証金・保証協会に関連する違反行為等を除く)を行った場合に、当該宅建業者に対して業務停止処分を行うことができます。
3.免許取消処分
(1) 対象事由
免許取消処分とは、国土交通大臣または都道府県知事が、宅建業者の免許を取り消すことです。免許取消処分対象事由には必ず免許を取り消さなければならない場合(必要的免許取消事由)と、免許を取り消すことができる場合(任意的免許取消事由)とがあります。
・必要的免許取消事由
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・任意的免許取消事由
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(2) 免許取消処分の処分権者
免許取消処分の処分権者は、免許権者のみである。
免許の欠格要件(@〜E)のおさらい
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4.監督処分の手続き
国土交通大臣または都道府県知事は、指示処分・業務停止処分・免許取消処分をする場合には、公開による聴聞を行わなければならない。
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取引主任者に対する監督処分介
取引主任者に対する監督処分には、@指示処分、A事務禁止処分、B登録消除処分があります、これらは後に記されたものほど重い処分となる。
1.指示処分
(1) 対象事由
指示処分とは、都道府県知事が取引主任者に対して必要な指示をすることをいう。
・ 指示処分の対象事由は
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(2) 処分権者
都道府県知事は、その登録を受けた取引主任者に対して指示処分を行うことができ、これに加え、都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けた取引主任者が指示処分の対象行為を行った場合に、当該取引主任者に対して指示処分を行うことができる。
2.事務禁止処分
(1) 対象事由
都道府県知事が取引主任者に対して、1年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を禁止することをいう。
・事務禁止処分の対象事由
@ 取引主任者が指示処分事由と同様の事由に該当するとき
A 取引主任者が指示処分に従わないとき
(2) 処分権者
都道府県知事は、その登録を受けた取引主任者に対して指示処分を行うことができ、これに加え、都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けた取引主任者が指示処分の対象行為を行った場合に、当該取引主任者に対して指示処分を行うことができる。
3.登録消除処分
(1) 対象事由
登録消除処分とは、都道府県知事が取引主任者等の登録を消除(抹消)することをいう。
・登録消除処分の対象事由
<取引主任者の場合>
@ 登録欠格要件に該当するに至ったとき
A 不正の手段により登録を受けたとき
B 不正の手段により取引主任者証の交付を受けたとき
C 事務禁止処分対象事由に該当し、情状が特に重いとき、または事務禁止処分に違反したとき
<取引主任者資格者の場合>
@ 登録欠格要件に該当するに至ったとき
A 不正の手段により登録を受けたとき
B 取引主任者としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき
(2) 処分権者
指示処分、事務禁止処分と異なり、登録消除処分をすることかできるのは、登録をしている都道府県知事のみです。
4. 監督処分の手続き
都道府県知事は、監督処分をしようとするときは、公開による聴聞を行わなければならない。